控室・会議室使用時の注意事項
基本事項
施設の解錠・施錠
使用日ごとに鍵を主催者に貸し出します。主催者が責任を持って施設を解錠・施錠してください。
使用の開始
主催者の管理責任者が使用承認書を持参の上、ドーム管理事務所で鍵をお受け取りください。
鍵の受け渡しは、原則、管理責任者以外には行いません。
鍵は使用日ごとに貸し出します。その日の使用が終了したらドーム管理事務所にお返しください。
使用の終了
催物が終了したら、施設を使用前の状態にしていただき、担当スタッフの検査を受けてください。
光熱水費の計量
電気・水の使用量の計量は、使用開始から使用終了までの時間を対象にします。
- 空調・冷暖房は、ドーム管理事務所で管理しております。
ご希望の内容を担当スタッフにご相談ください。 - 各室内には外線電話は設置されておりません。必要に応じて臨時電話を設置してください。
- 各室に設置されている机・椅子のレイアウト変更、及び原状回復作業は、主催者で行なってください。
- ガラス・ドア・壁面への張り紙は禁止いたします。
- 催物関連郵便物・配達物
ドーム管理事務所では、催物に関連した郵便物・配達物の受付・保管はいたしません。催物名・会場名・配達指定日等を明示し、主催者が直接受け取るよう、あらかじめ手配してください。
搬出入
- 搬出入車両の進入路は、ドーム管理事務所が指示する経路に従ってください。
- 大型車両搬出入口(北搬入口)については、経路案内をご参考ください。
- 大型車両の乗り入れが可能です。(ただし、車高3.8メートル未満です。乗り入れについては、諸条件がございますのでドーム管理事務所に必ずご相談ください。)
- 搬出入車両等、催物関係車両には、搬入車両証等を警備員が見える位置(ダッシュボードの上等)に置く(貼る)等、一般車両と区別できるような表示をしてください。
- 車両入出時には、扉等施設を破損しないように十分にご注意ください。
- 東西モールは公共通路です。搬入出の際は十分にご注意ください。
会場設営・装飾
重量物の持ち込み
重量物の搬入・搬出・裾付設置時は、床面に集中荷重がかからぬように、分散措置をとってください。なお、重量物を持ち込む場合は、事前にドーム管理事務所にご相談ください。
設営・装飾作業について
準備・撤去作業の開始及び終了の際は、ドーム管理事務所に必ず連絡してください。作業にあたっては、使用計画打ち合わせ通りに施工するようにお願いします。また、会場の管理運営に支障を生じる騒音・振動・臭気・煙等を発する作業は禁止します。作業員には、当施設で開催中の催物の関係者であることを示す表示物を着用させてください。作業中のくわえ煙草は、火災予防条例で禁止されています。喫煙は、指定場所で行なってください。違反した場合は、作業を中止していただく場合があります。
養生
施設を破損・汚損または漏水する恐れがある場合はあらかじめ養生をしてください。
直接工作の禁止
施設内の床・天井・梁・壁・扉・サッシ・ガラス・ダクト・吸込口・吹出口・配管・配線類・照明器具・盤類等については、以下の直接工作を禁止します。
- ガス溶接
- コンクリート釘または、ドライピット鋲等の打ち込み
- ペンキ等、塗料の直接塗装
- 接着剤を使用しての貼付
- 粘着力の強いテープ類や紙製ガムテープの使用
- カッターナイフを直接あてた作業
- 看板等の支持物としての利用
- その他メディアドームの施設・設備を破損・汚損する恐れのある装飾材料・設備の使用及び作業
避難管理(劇場などの屋内の客席)
会場避難通路の確保等については「北九州市火災予防条例」に従ってください。
以下、主な遵守事項
- 椅子は固定してください。
- 椅子背の間隔は80センチメートル以上とし、前席と後席の間隔は35センチメートル以上、座席の正面幅は40センチメートル以上としてください。
- 客席の避難経路は、横に並んだ8席(基準席数)以下ごとに、幅80センチメートル以上の横通路を確保してください。
- 上記の通路は、いずれも避難出口に直通させてください。
- 立見席を設ける場合は、椅子席の後方とし、その奥行きは、2.4メートル以下としてください。
- 客席の最前部及び、立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上のてすりを設けてください。
非常口位置図
非常口、通路その他避難のために使用する施設には、避難の支障となる設備・物を設置することはできません。
出展物の実演
- 出展物の実演は、万全の防災措置を講じた上で実施してください。
- 施設・設備を汚損または破損する恐れがある実演は、禁止いたします。
- 騒音・振動・臭気・煙等を伴う実演については、他の使用者の迷惑にもなりますので、中止していただく場合があります。
- 出展物の実演で、機械油、切削油等を使用して生じた廃油及び食品加工に使用した食用油等の廃油を排水管に捨てることは、禁止します。
- 実演に伴う廃油・切削屑・残さい等産業物は、主催者が責任を持って回収し、搬出してください。
禁止・制限行為
物品の販売について
西モールでの物品販売はできません。
飲食物の販売について
飲食物を販売する場合は、事前にドーム管理事務所にご相談ください。また、販売にあたって保健福祉局保健所への届出が必要です。
物品の無料配布等について
物品の無料配布など計画している場合は、ドーム管理事務所と打ち合わせをお願いします。
ペットの持ち込みは原則として禁止します。
警備
混雑・盗難・火災等の事故防止に万全を期すために、使用期間中は警備担当係員を配置するか、警備会社に委託するなどして催物開催時刻前後の入退場者の整理も含めて会場の警備にあたってください。
当ドームに常駐し館内を熟知している警備会社に委託していただくと、打ち合わせ等を短期間に行なうことが可能です。
なお、駐車場の整理・警備についてはドーム管理事務所指定の警備会社に委託してください。
清掃
使用期間中の清掃及び原状回復に要する清掃については、原則としてドーム管理事務所指定の清掃会社に委託してください。
一般ごみ
発生したごみは、缶・ビン、段ボール、その他の3種類に分別収集し、毎日、所定のごみ庫にお持ちください。(管理責任者は、関係者に周知徹底するよう努めてください)
産業廃棄物残材
これらはすべて、発生者もしくは、会場使用者の責任において処理し、施設内に放置しないよう注意してください。
万一放置された場合、その処理に要した費用はすべて会場使用者に負担していただきます。
産業廃棄物の発生が予想される場合は、事前にドーム管理事務所にご相談ください。
防火・防災管理
メディアドームでは建物全体の防災管理機能を防災センターに集約しています。防災センターには管理者が常駐し防災設備の監視、通報及び避難誘導を行なっています。また、防火管理者は建物全体の運用にあたって、防災計画の基本方針に基づいた維持、管理を徹底しています。
各種防災設備の機能を有効に働かせ、非常時の避難を円滑に行なうため、 本建物内の各管轄部署からなる防火管理体制を組織しています。主催者は、以下の項目を守っていただくともに、出展者等関係者への周知徹底をお願いします。
出火防止
当ドーム内では可燃物の持ち込み、集積を規制し、ごみ類の錯乱を防止してください。
1階アリーナを使用する場合には防火上及び避難上支障がないように留意し、所轄消防機関と協議の上、必要な対策(消化器具、人員の配置など)を講じてください。
防火・防災
- 使用者は、自身の責任において防犯、防火、防災、事故等の対策を講じ、災害防止に万全を期してください。万一に備えイベント関連保険への加入をおすすめいたします。
- 使用者は防火責任者を選任し、災害、事故等による被害を最低限に抑えるため、ドーム管理事務所自衛消防組織のもと通報、避難、初期消火、救護の任務を遂行してください。
- 防火責任者は、非常口、消火栓、消化器、火災報知器の位置を確認し、使用関係者に周知徹底を図ってください。また、退館時、実演等で使用した火気、電気、水道設備に異常がないか点検の上、退出してください。
- 会場内での裸火の使用、プロパン、高圧ガスボンベ、その他可燃性物質などの危険物の持ち込み等は原則としてできません。
ただし、危険物の持ち込み等はドーム管理事務所に工事図面とともに申請し、許可を受けた後、消防署への手続きで承認された場合のみ可能です。 - 会場設営は、防火設備に支障がないようレイアウトしてください。
特に次の項目は注意してください。- 非常口、消火栓等のまわりは、1.6メートル以上の空間を確保してください。
- 出入口付近は通行の障害にならぬよう配慮し、搬入道路及び搬入・搬出口付近に駐車しないよう注意してください。
喫煙
会場内は指定場所以外、禁煙です。歩行中及び作業中の喫煙は絶対におやめください。
ただし、指定場所以外の喫煙場所の設置は、ドーム管理事務所に工事図面とともに申請し、許可を受けた後、消防署への手続きで承認された場合のみ可能です。
危険物等
危険物品持ち込み
高圧ガス・ガソリン・灯油等の持ち込みは、原則として禁止されていますが、展示用機材に内蔵された当該機器と一体であるとみなされる場合及び展示の目的で持ち込む場合は、防火管理者の了解の上、小倉北消防署の許可を得て必要最小限の範囲で持ち込むことができます。
火薬類
- 火薬類の原料をなす火薬または、爆薬の量により1回に使用につき、次の個数未満でお願いします。
- 0.1グラム未満のものは50個
- 0.1グラムをこえ15グラム以下のものは10個
- 火気責任者を定め、厳重に点検をしてください。
- 火薬類等(音玉・光玉・煙玉・パフポット・ジャープ・銀打ち)等を打ち込もうとするときは、出店名、機器名、火薬類等、台数、1日の使用量、使用目的の一覧表を添付してください。
- 使用時の注意事項を遵守してください。
火薬取締法施工規則第1条の5に掲げる玩具用煙火に限る。ただし打ち上げ煙火を除く。
煙霧発生機等
舞台効果のために使用する機器のうち、「危険物の規則に関する政令別表第3」に定める特殊引火物・アルコール類及び第1石油類に該当する発煙剤を用いるものは使用しないでください。
消防署への提出書類
危険物を持ち込もうとするときは、使用する7日前までに許可申請してください。
危険物品持ち込み(解除)について
喫煙等許可申請書2部
添付書類
当該場所付近の概要図、その他関係図書